2024/09/10
ボート保管場所 空き状況
【令和6年2月1日現在 保管場所空き状況:6艇、空き待ち0艇】
保管施設を利用する
募集要項
-
- 募集艇 陸置艇 動力付ボート又は動力付ヨット
(全長7m以下・全幅2.35m以下・高さ4m以下・重量2.3トン以下)
- 募集艇 陸置艇 動力付ボート又は動力付ヨット
-
- 船舶検査証書の用途欄が「プレジャーモーターボート」、「プレジヤーヨット」になっていること。
- 艇全長・全幅・全高は、船舶検査証書、船舶検査手帳等に記載されている登録長等ではなく、船外機等の付属品を含んで実測した艇の全長・全幅等をいいます。
- 募集期間 随時(満艇になり次第締め切ります)
使用許可申請資格
- 応募艇の所有者又は購入予定者
- 小型船舶操縦士免許(特殊を除く)を保有していること。(共有の場合は1名以上、法人の場合は代表者又は艇の管理責任者が保有していること)
使用開始
使用許可申請書提出日の属する月の翌々月の初日以降
受付・お問合せ先
船舶保管施設等指定管理者: (株)昭和
施設事務所: 〒240-0105 横須賀市秋谷1丁目127番地先(秋谷漁港内)
電話・FAX 046-855-6113
本社: 横須賀市日の出町三丁目17番地 電話046-828-5968 FAX046-828-5957
使用許可申請の手続き
使用許可申請書・募集要項入手→使用許可申請→艇長等実測及び搬入→使用許可→使用料の振込
- 使用許可申請書・募集要項入手
使用許可申請書・募集要項は、指定管理者【(株)昭和】が配布しています。こちらからPDFをダウンロード、印刷してください。郵送もいたします。 - 使用許可申請
募集要項を良く読んでいただき、使用を希望される方は、船舶保管施設使用許可申請書及び添付書類を指定管理者(株式会社昭和)まで提出してください。
募集は先着順ですので、使用許可申請書の収受日順(郵送の場合は、【(株)昭和】に到達した日)とさせていただきますので、ご了承ください。 ※添付書類は、使用許可申請に必要な書類を参照してください。 - 艇長等実測及び搬入
艇を秋谷漁港船舶保管施設に搬入する際、付属品を含んだ艇の「全長」「全幅」「高さ」を実測し、募集艇の規格に適合するかを確認をします。艇の大きさが募集艇の規格を越えている時は、使用許可できませんので、十分にご注意ください。- 指定管理者【(株)昭和】と日程調整の上、使用許可申請書提出日の属する月の翌々月の初日以降に搬入してください。【例:申請書提出日が4月中の場合6月1日以降に搬入】
- 日本小型船舶検査機構の検査を艇の搬入までに必ず受検してください。
- 損害賠償責任保険に加入していない場合は、艇の搬入までに必ず加入してください。
- 使用許可
保管施設の許可日は、使用許可申請書提出日の属する月の翌々月の初日以降となります。許可した場合は、「許可決定通知書」「船舶保管施設使用確認証(シール)」「使用料の納入通知書」を送付します。 - 使用料の振込み
契約年度の使用料を、使用許可の日から1ヶ月以内に、指定された金融機関に納入してください。(現在の使用料は、1年分=12ヶ月で251,400円です/横須賀市内在住、在勤者。なお市外者は1年分で377,160円です。)
使用申請についての注意事項
- 共有者名簿に記載されている方は、別の艇での使用許可申請者及び共有者になることはできません。
- 使用許可申請者1人につき使用許可申請できるのは1艇に限ります。また、同一艇について異なる使用許可申請書による使用許可申請はできません。
- 艇の共有者の人数は、最大5人までです。
- 使用許可申請書提出後の内容変更はできません。また、許可申請書はお返しできません。
- 次の場合は、使用許可申請又は使用許可が無効になりますのでご注意ください。
- 使用許可申請書類に不備又は虚偽の記載があること、又は使用許可申請資格がないことが判明した場合。
- 艇の「全長」「全幅」「高さ」「重量」が、募集した規格を越える場合。
- 指定の期日(使用許可から3ヶ月を経過した日)までに艇の搬入を行わない場合。
使用許可申請に必要な書類
使用許可申請の際に以下の書類を提出してください。
- 使用許可申請書
この募集要項を良くお読みいただき、使用を希望される方は、「船舶保管施設使用許可申請書」に必要事項を記入してください。
※ 共有者名簿(申込書裏面)を含む・・艇を所有している場合に限る。
「船舶保管施設使用許可申請書」をダウンロードする。 - 添付書類
- 使用許可申請者の住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明
- 使用許可申請者及び共有者全員分(氏名、生年月日、住所が記載されていること、その他の事項の証明は不要です)。
- 法人の場合は、法人の登記簿謄本(又は履歴事項全部証明書)。
- いずれも応募前3ヶ月以内に交付を受けたものが必要です。
- 小型船舶操縦免許証(海技免状)の写し
保有者分(使用許可申請者及び共有者のうち保有者全員分) - 船舶検査証の写し
その艇が適法に航行できる者であることを確認します。
購入予定の場合は、艇の搬入までに検査を受け、提出していただきます。 - 小型船舶登録事項通知書の写し
使用許可申請者がその艇の所有者であること等を確認します。 - 損害賠償責任保険証書の写し
必ず加入してください。 - 使用許可申請艇の側面全景写真
購入予定の場合は、購入する艇のカタログまたは図面。 - 不開港場寄港特許通知書の写し(外国人所有の船舶に限ります)
- 使用許可申請者の住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明